生活支援ついて相談したいとき
憲法が保障する人権としての社会保障の視点から、生活困難な人のための相談・支援窓口を開設します。

あなたも使えます、生活保護!
山野行政書士事務所は自治体の担当窓口への申請にも同行させていただきます。

日本社会に貧困が蔓延しています。6人に1人が貧困に苦しみ、とりわけ「ひとり親家庭」の子どもの貧困率が50%を超え、ОECD加盟国中、最悪になっています。労働者に占める非正規の割合が2,000万人を超え、全労働者に占める割合は38.1%に達しています。金融広報中央委員会が発表(2015年11月5日)した『家計の金融行動に関する世論調査』(2015年)では、貯蓄なし世帯(2人以上)が3割に上り、「子どもの貧困」や、「下流老人」という言葉がマスコミを騒がせています・・・」(大阪社会保障推進協議会第26回総会議案・社会保障を巡る情勢から抜粋)。そして特に貧困が深刻なのは大阪です。

憲法には誰もが健康で文化的に生きる最低限度の生活を人権として保障しています。この憲法を具体化するための生活保護法による支援については、申請してもなかなか認められずに餓死・孤立死が頻発!というのが、この国の現状です。

山野行政書士事務所は憲法が保障する人権としての社会保障の視点から、生活困難な人のための相談・支援窓口を開設します。ご相談・ご利用ください。

山野行政書士事務所は「シンママ応援団」の活動を支援しています。