成年後見制度の利用について相談したいとき
「成年後見制度」は認知症の方、知的障がいのある方など、判断能力の不十分な方々を支援するための制度です。
山野行政書士事務所は、
成年後見の実績をもつ行政書士で構成する「一般社団法人つなぐ未来」の理事として、厳格な業務管理体制、研修・サポート体制のもとで、責任をもって相談に応えるとともに、業務を遂行させていただきます。安心してご相談ください。
~老後の安心を支える成年後見制度~
認知症などで判断力が低下すると介護保険サービスや施設との契約、お金の支払いを自分でできない場合があります。また言葉巧みに勧められて不必要な高額商品を購入してしまうことも心配です。
このような判断能力が十分でない方のために家庭裁判所により援助者をつけてもらう制度が成年後見制度です。この援助者が後見人、保佐人、補助人です。これら援助者は、本人に代わって、本人の資産を本人の生活の充実のために使うとともに(財産管理)、病院との契約など、本人の生活全般について責任をもった判断を行い(身上監護)、本人を支援します。
この支援により、高齢者には老後の安心・家族には介護の負担軽減を得ることができます。
成年後見人をたてないとダメといわれるケース
Q&A
Q:たとえば自分の母親が認知症で、その息子が母に代わって、母親の生活費を引き出すために銀行に行きました。
ところが銀行の窓口で「お母様は認知症のようなので、引き出しはできません」と言われました。
どうすればいいでしょうか?
A:このように認知症など精神上の障害で、預金口座の所有者の判断能力の低下が判明したときには、銀行口座は凍結され、たとえ家族でも引き出しができなくなります。こうなるとお母さんの生活費や病院への支払い費用なども引き出せなくなります。
この預金口座の凍結を解除するには、法定後見制度を活用し、家庭裁判所に申し立て、その審判で選任された成年後見人(後見人、保佐人、補助人)によって、はじめて預貯金を下せるようになるのです。
(粂 智仁著「成年後見人をたてないとダメといわれたら読む本」セルバ出版p12より引用)。
≪成年後見制度≫
認知症などで判断能力が低下すると介護保険サービスや施設との契約、お金の支払いを自分でできない場合があります。また言葉巧みに勧められて不必要な高額商品を購入してしまうことも心配です。
このような判断能力が十分でない方のために家庭裁判所により援助者をつけてもらう制度が成年後見制度です。この援助者を成年後見人、保佐人、補助人と言います。
これらの援助者は、本人に代わって、本人がその人らしく生活を送れるように、本人の資産を生活の充実のために使ったり(財産管理)、本人の生活全般について責任を持った判断を行います(身上監護)。
一般社団法人つなぐ未来の紹介
この度、行政書士で後見業務に携わっているメンバーを中心に「一般社団法人つなぐ未来」を立ち上げる運びとなりました。
この立ち上げには大きな目標が二つあります。
まず一つ目は、法人後見ができるようにすることです。
高齢者・障がい者の後見制度利用が着実に増えている現状で、後見人として受任した者が年上という案件が多々あり、将来的な安定を考えた時、法人も後見人になれるようにしたいと考えました。
次に私共は個人で後見業務をしてきた中で培ってきた知識・人脈があります。
これをそれぞれが持ち寄って、地域の福祉関係者や福祉施設、支援者等とも協力・連携しあって、後見制度を必要とされる高齢者・障がい者の方々が安心して暮らしていけるようにいろいろな角度より支援をしていく事です。
僅かな力ではございますが、皆様の未来を支える一助になればと願っております。(理事長 鍋島武幸 の挨拶から)
一般社団法人つなぐ未来
この度、行政書士で後見業務に携わっているメンバーを中心に「一般社団法人つなぐ未来」を立ち上げる運びとなりました。
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電話 06-7164-7583
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